代襲相続

代襲者は被相続人の直系卑属と決まっています。 しかし養子や非嫡出子の相続と同等さを表す法律と矛盾が生じていますよ

(相続に関する胎児の権利能力)第886条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(子及びその代襲者等の相続権)第887条
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを
代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、
又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。

相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することを代襲相続といいます。

代襲者は被相続人の直系卑属と決まっています。
しかし養子や非嫡出子の相続と同等さを表す法律と矛盾が生じています。(今現在まだ解決していません。)
、相続放棄は代襲原因とはならず、相続放棄をした者の直系卑属(子・孫・曾孫…)には代襲相続は行われません。

<遺産分割協議書>

法を遵守する為には、遺産分割協議書を作成し、
全員の了解をえる必要があります。

(相続税基礎控除額=5000万円+法定相続人の数*
1000万円=7000万円)

遺産分割協議に向けて・・・・・
★遺産の目録を作成します。
遺産目録の記載事項や添付書類は以下の通りです。

★相続する財産(登記事項証明書の転記)

・・・・誰が何をどれだけ相続するかを明確にし、
不動産などの場合は登記事項証明書をキチンと転記。

★代償の支払い(目的物や違反に対する処置)

・・・・そして誰が目録以外の代償として誰にいつまで
支払うのかを記載します。違反事項がないか確認する。

★遺贈・・・・第三者への遺贈がある場合は
その明細をきちんと記載。

 

相続と遺贈

法定相続人が被相続人の財産を承継するのが相続ですよ

遺言により遺言者がその財産を、死後に贈与
することを遺贈といいます。

★遺言がない場合、
法定相続人が被相続人の財産を承継するのが相続です。
★遺贈・・・遺言書に「・・遺贈する」
「贈与する」「与える」「譲る」「あげる」などと表記する
場合。
遺言書に「・・相続させる」とある場合は → 相続になります。
農地の特定遺贈の場合は知事の許可が必要ですが、
相続又は包括遺贈なら知事の許可はいりません。

1 登録免許税   固定資産税評価額に対し・・・・・ 2%
2 登記申請人・・・・  受遺者と遺言執行者との共同申請
遺言執行者が指定されていない場合は、法定相続人全員と
受遺者の共同申請
3 必要な添付書類
(遺言執行者が指定されていない場合
→法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。)

被相続人・・・・・死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
住民票の除票又は戸籍附票
固定資産税評価証明書
受遺者・・・・・戸籍謄本、住民票、遺言書、登記済証(権利証)
遺言執行者・・・・印鑑証明書

★相続登記

遺言書に「・・相続させる」とある場合

1 登録免許税:固定資産税評価額に対し・・・・0.4%
2 登記申請人:相続人が単独で申請・・・・
代理人への委任状は、相続人1人の認印で良い。

3 必要な添付書類
被相続人:死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
住民票の除票又は戸籍附票、 固定資産税評価証明書
受遺者: 戸籍謄本、住民票、遺言書

 

震災の相続特例具体的な内容

東日本震災での、相続手続は特例措置がいくつもありますので、要チェックです。

この課税価格の特例を受ける場合には、申告期限は
平成24年1月11日までとされます。
★申告・納付等の期限が延長されている青森県および茨城県の期限
・・・・平成23年7月29日。

課税価格の特例の適用を受けない場合には、平成23年
7月29日が期限です。
課税価格の特例の適用を受ける場合には、
指定期限(平成23年7月29日)
ではなく、平成24年1月11日が申告期限です。

1:税価格の特例を受ける場合の
申告期限延長
被相続人の住所地が被災5県
(青森、岩手、宮城、福島、茨城)の場合(3/15告示)
・・・・・・被相続人が被災5県の場合

申告期限:指定期限がH24年1月11日より前
→H24年1月11日
・指定期限がH24年1月11日より後
→指定日

2:個別申請により申告期限を延長している場合
・・・・・・被相続人が被災5県以外の場合
H24年1月11日
・指定期限がH24年1月11日より後
→指定日

3:指定地域(青森、岩手、宮城、福島、
茨城、栃木、千葉、新潟一部、長野一部)
の特定土地等、特定株式等を取得した場合で、
①、②以外の場合(4/27告示)
・・・・・H24年1月11日

★相続財産が指定地域9県にある場合
相続人のうち一人が特例を受ける場合には、
全員の申告期限がH24年1月11日まで延長される。

税法上でも、平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)
が施行されました。 この震災特例法や既存の税制において
東日本大震災により被災された方に適用される各種の
税制上の措置が適用されます。

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相続手続きを横浜の誰が行いますか?

相続の手続きには時間に限りがあります。
横浜界隈に相続にくわしい司法書士がいるようです。
専門的なアドバイスってどこでしてもらえるのかしら?